SPECIAL 相続・信託の
基礎知識

今さら聞けない、
「相続」「信託」って何?

昨今、相続や終活、家族信託のことが、メディアで頻繁に取り上げられています。
これらの知識を、今一度整理しておきましょう。

こちらのページでは、まず知っておきたい基本的な知識をご紹介しております。
さらに詳しい内容や対策などを知りたい場合には、ぜひ当事務所にご連絡ください。
わかりづらい法制度や、ご自身に合った対策方法など、わかりやすく丁寧に説明させていただきます。

  • Point.01 相続人って誰?

    例えば、両親の一人(被相続人といいます)が亡くなったとしましょう。すると通常は、配偶者(夫もしくは妻)と子どもが相続人となります。
    では、子どもがいなかった場合はどうでしょうか。その場合には、配偶者と、被相続人の両親が相続人になります。
    では、被相続人の両親が先に亡くなっていた場合だとどうでしょうか。答えは、被相続人の兄弟です。

    このように、ケースによって相続人は変わります。
    相続は「時系列」に従って進みますので、被相続人が相続人より先に亡くなったのか、あとに亡くなったのかによってさらに変わってきます。
    簡単なようで、簡単ではないですね。

    Point.01
  • Point.02 相続って、何をすればいいの?

    相続財産が何かによって変わってきます。
    預貯金であれば銀行、不動産であれば法務局、株式であれば証券会社、保険であれば保険会社など、相続する財産の種類によって手続が変わるのです。
    また、電話・水道・電気などの名義や、借金がある場合には借入先の手続も行わなければなりません。
    これを一人で対応するとなると、かなり大変ではないでしょうか。

    Point.02
  • Point.03 相続人全員の協力がいるって、
    ホント?
    もっと簡単にする方法はないの?

    はい、相続人全員の協力が必要です。
    相続人の一人が遠方や海外に住んでいようと、所在不明であろうと、全員の協力が必要になります。ここでいう協力とは、話し合いへの参加と実印の押印・印鑑証明書の提出をいいます。
    代表の木村は、私を含め兄弟が3人おりますが、内2人は海外に居住しています。相続手続には当然、この海外にいる兄弟の協力が必要なのです。
    では、どうすれば手続を簡単にできるのでしょうか。

    答えは、両親に遺言を書いてもらっておくことです。そして、遺言で手続をする予定の方を遺言執行者に指定しておいてください。そうすれば、他の相続人の協力を得ることなく、指定された遺言執行者が単独で、各所の手続を行っていくことができます。
    司法書士は遺言の専門家ですから、お気軽にご相談ください。

    Point.03
  • Point.04 信託って何?

    信託の登場人物を整理しておきます。

    ■委託者…自身の財産を託す人。
    財産管理を目的として託す場合もあれば、投資目的で託す場合もあります。
    民事(家族)信託の場合には、自身の老後に備えて、財産を管理できなくなる前に、信頼できる人に財産の管理を任せることになります。
    ■受託者…委託者から財産を託される人。
    信託契約が成立すると、指定した財産の所有権は、委託者から受託者へ移ります。
    ■受益者…信託により、利益を受ける人。
    通常、家族信託では委託者が受益者を兼ねます。

    このように、委託者と受託者・受益者の構造となります。委託者兼受益者が自身の財産を受託者に託し、受託者が受託者名義で管理運用をする制度です。

    Point.04
  • Point.05 信託は税務の面でも優遇があると聞きますが、ホント?

    メディアやインターネットでは、信託が節税対策になるなどと言われることもあります。しかし実際のところ、原則として信託には節税効果はありません。
    通常、他人に財産を譲る場合には、贈与税や相続税といった税金がかかりますが、信託によって信頼できる方に財産を託す際には、税金(贈与税など)はかかりません。これはあくまで「あげる」のではなく、「託す」からです。

    信託という制度ができた目的は節税などではなく、財産を自分で管理できなくなる前に、信頼できる人に任せるということにありますから、当然なのかもしれません。

    Point.05

CONTACT
お問い合わせ

相続・遺言・信託・登記をはじめとする
さまざまなお困りごとは、
お気軽にご相談ください。