不動産登記
長年放置した相続手続
長年相続手続を放置し、相続人が18名にも及んでいたとご相談がありました。
※相続手続は放置することなく、早めに終えることをおすすめします。
INTRODUCTION
放置すれば放置するほど
手続が複雑に
相続は、亡くなった時系列で考えます。亡くなった方を「被相続人」、相続する方を「相続人」といいますが、被相続人が亡くなったあと、手続をしないまま相続人が亡くなれば、さらに相続に関与する方が増えていくのが通常です。そうなると手続が煩雑になり、必要な時間も労力も増えます。つまり、放置することは損(負債)になると思いませんか。
PROBLEM 相続人の一人が話し合いに応じない
被相続人の遺産をどう分割するか決める話し合いのことを、「遺産分割協議」といいます。ほとんどの相続人が合意したとしても、そのうちの一人でもこの内容に納得しなかった場合、新たな手続として、遺産分割調停の申立手続(家庭裁判所)を行うことになります。話し合いに参加すべき人が少ないときに手続を終えておいた方が、楽だと思いませんか。
SOLUTION 当事務所による解決
相続人が18名にも及ぶご依頼を解決したときのことです。
相続人全員が面識があるわけではなく、依頼者は困惑されておりましたが、依頼者の意向に沿った内容で文書を作成。そして、各相続人に郵送などのサポートを行いました。ご依頼者自らのご協力も必要となりましたが、幸い、全員から回答・協力を得ることができ、無事相続手続を終えることができました。
協力が得られない相続人がいた場合においても、どのように進めていくか、さまざまな方法があります。お気軽にご相談ください。