家庭裁判所
所在不明の相続人がいる相続
相続人のうちの一人が、生死・所在もわからないとご相談がありました。
INTRODUCTION
相続人全員が合意しなければ、
手続は完結しない
別の解決事例でも挙げましたが、相続人が遺産をどう分けるか協議する「遺産分割協議」は、相続人全員の同意を必要とします。すなわち、反対や未回答の相続人が一人でもいれば、この協議は終えられないのです。
PROBLEM 所在不明の相続人がいる
相続人に所在不明な方がいた場合には、家庭裁判所において、「不在者の財産管理人」選任の申立てが必要となります。これは、文字通り、所在がわからない方の財産(その方が相続する予定の遺産も含む)を管理する人を選任する手続です。選任されたら、この管理人が不在者に代わって遺産分割協議を行うことになります。
SOLUTION 当事務所による解決
ご依頼は、「自宅の敷地に、陸の孤島のように、他人の土地があることが判明した。名義人は親戚のようではあるが、誰なのかわからない。相続を見据えて整理したい」といったものでした。
これを調査した結果、戸籍上は生存していることが判明したものの、所在がわからない方であったため、不在者の財産管理人選任の申立てを実施。この方と遺産分割協議をまとめ、無事土地の整理をすることができました。