相続に必要な手続きとは?不明点は司法書士にお任せ
人が亡くなると、亡くなった時点で故人の持っていた財産が配偶者や子に引き継がれます。
これを相続といいます。
相続の際はさまざまな手続きが必要であるものの、いつまでに手続きを終えなければならないかは手続きによって異なります。また、相続税の納付など遅れると延滞金がかかる手続きもあるため、注意が必要です。
手続きの数が多いため「どんなことをしなければいけないのか分からない」「何から始めればいいのか分からない」という方も多くいらっしゃいますが、以下で必要な手続きをご説明しますので、期限の近いものから一つずつ始めてみて下さい。
これを相続といいます。
相続の際はさまざまな手続きが必要であるものの、いつまでに手続きを終えなければならないかは手続きによって異なります。また、相続税の納付など遅れると延滞金がかかる手続きもあるため、注意が必要です。
手続きの数が多いため「どんなことをしなければいけないのか分からない」「何から始めればいいのか分からない」という方も多くいらっしゃいますが、以下で必要な手続きをご説明しますので、期限の近いものから一つずつ始めてみて下さい。
1.7日以内の手続き
家族が亡くなって最初にする手続きは死亡届の提出です。この手続きには、死亡診断書または死体検案書が必要です。
自宅や病院で亡くなった場合は、亡くなったことを確認した医師から死亡診断書を受け取りますが、不慮の事故などによって亡くなった場合は、警察を通じて死体検案書を受け取ることとなります。
死亡届の提出先は、死亡地や届出を行う人の住所にある市区町村役場になります。
なお、死亡届は相続に関する他の手続きにも必要となることがありますので、提出前に何枚かコピーを取るようにしましょう。
自宅や病院で亡くなった場合は、亡くなったことを確認した医師から死亡診断書を受け取りますが、不慮の事故などによって亡くなった場合は、警察を通じて死体検案書を受け取ることとなります。
死亡届の提出先は、死亡地や届出を行う人の住所にある市区町村役場になります。
なお、死亡届は相続に関する他の手続きにも必要となることがありますので、提出前に何枚かコピーを取るようにしましょう。
2.3ヶ月以内の手続き
亡くなってから3ヶ月以内の時期はまだ気持ちの整理がついていない方が多いでしょう。
しかし、この期間にもやらなくてはいけないことがたくさんあります。
手間がかかるものもありますが、ひとつずつ乗り越えていきましょう。
しかし、この期間にもやらなくてはいけないことがたくさんあります。
手間がかかるものもありますが、ひとつずつ乗り越えていきましょう。
(1)遺言書を探す
相続の手続きは、遺言書があるかどうかで手順が大きく変わります。
遺言書があることを事前に聞いていた場合には、改めて保管場所を確認して下さい。
遺言書の有無が分からない場合には、家の金庫や銀行等の貸金庫、大切なものが入っていた引き出しなどを中心によく探してください。
なお、1989年以降に公証役場で遺言(公正証書遺言)を作成していた場合には、全国のどの公証役場でも遺言書の有無が検索できます。
また、2020年7月からは法務局に自筆証書遺言が預けられるようになりました。しかし、自筆証書遺言は必ず法務局に預けなければならないわけではありませんし、自宅などに保管してある自筆証書遺言も有効です。
したがって、法務局に遺言書がなくても、自宅などに遺言書があるかどうかの確認を忘れないようにして下さい。
遺言書があることを事前に聞いていた場合には、改めて保管場所を確認して下さい。
遺言書の有無が分からない場合には、家の金庫や銀行等の貸金庫、大切なものが入っていた引き出しなどを中心によく探してください。
なお、1989年以降に公証役場で遺言(公正証書遺言)を作成していた場合には、全国のどの公証役場でも遺言書の有無が検索できます。
また、2020年7月からは法務局に自筆証書遺言が預けられるようになりました。しかし、自筆証書遺言は必ず法務局に預けなければならないわけではありませんし、自宅などに保管してある自筆証書遺言も有効です。
したがって、法務局に遺言書がなくても、自宅などに遺言書があるかどうかの確認を忘れないようにして下さい。
(2)検認を受ける
公正証書遺言や法務局に預けられた自筆証書遺言を除き、遺言書は家庭裁判所において検認手続を経なければなりません。
検認とは、相続人に遺言の存在を知らせるとともに、遺言書の形状や署名の有無などを裁判所が確認する手続きです。
遺言書は、偽造や変造を防ぐため、検認手続きを通じて初めて開封されます。したがって、家で遺言書を見つけても決して開封しないようにして下さい。
開封すると、過料(罰金)を課せられることもあります。
もっとも、勝手に開封したとしても、有効な遺言書が無効になってしまうわけではありません。
開封してしまった場合や、そもそも封がされていなかった場合においても、必ず検認は受けてください。
検認手続きを経ていない自筆証書遺言は、手続きに使用することができません。
検認とは、相続人に遺言の存在を知らせるとともに、遺言書の形状や署名の有無などを裁判所が確認する手続きです。
遺言書は、偽造や変造を防ぐため、検認手続きを通じて初めて開封されます。したがって、家で遺言書を見つけても決して開封しないようにして下さい。
開封すると、過料(罰金)を課せられることもあります。
もっとも、勝手に開封したとしても、有効な遺言書が無効になってしまうわけではありません。
開封してしまった場合や、そもそも封がされていなかった場合においても、必ず検認は受けてください。
検認手続きを経ていない自筆証書遺言は、手続きに使用することができません。
(3)相続人を確定する
亡くなった方(被相続人)の遺言書があれば、遺言書に沿って相続手続きを進めます。
遺言書がない場合は、法定相続人全員で遺産分割協議を行うこととなります。
なお、法定相続人に該当する方は以下の通りです。
被相続人の配偶者
被相続人の子
被相続人に子がいない場合は、直系尊属(被相続人より上の世代のことをいいます。)
被相続人に子も直系尊属もいない場合は、兄弟姉妹
そして、公的に相続人を証明するためには、被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本を集める必要があります。
戸籍謄本は被相続人の本籍地にあたる市町村役場で取得できます。
取得は郵送による請求でも可能ですが、本籍地が何度も変更されている場合は、それぞれの市町村役場で取得しなくてはなりません。
遺言書がない場合は、法定相続人全員で遺産分割協議を行うこととなります。
なお、法定相続人に該当する方は以下の通りです。
被相続人の配偶者
被相続人の子
被相続人に子がいない場合は、直系尊属(被相続人より上の世代のことをいいます。)
被相続人に子も直系尊属もいない場合は、兄弟姉妹
そして、公的に相続人を証明するためには、被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本を集める必要があります。
戸籍謄本は被相続人の本籍地にあたる市町村役場で取得できます。
取得は郵送による請求でも可能ですが、本籍地が何度も変更されている場合は、それぞれの市町村役場で取得しなくてはなりません。
(4)相続財産の内容を調査する
現金・預貯金・不動産・自動車・有価証券など、どんな財産がどの程度残っているのかを調べます。
そのためには、預金通帳や登記簿謄本、納税通知書又は保険会社や証券会社からの手紙などを集めて調べる必要があります。
また、住宅ローンの残りや借金などマイナスの財産についても漏れがないように調べなくてはいけません。
なお、被相続人自身が、自身の財産のすべてを把握されている場合は多くありません。
昨今では、老齢期においては、認知症等により意思能力が弱まっている場合が多くありますので、被相続人が元気なうちに、財産について聴取しておくことをお勧めします。
そして、この段階で調査に漏れがあると相続するかどうかの判断を誤るリスクや、遺産分割協議を繰り返し行う手間が発生します。
そのためには、預金通帳や登記簿謄本、納税通知書又は保険会社や証券会社からの手紙などを集めて調べる必要があります。
また、住宅ローンの残りや借金などマイナスの財産についても漏れがないように調べなくてはいけません。
なお、被相続人自身が、自身の財産のすべてを把握されている場合は多くありません。
昨今では、老齢期においては、認知症等により意思能力が弱まっている場合が多くありますので、被相続人が元気なうちに、財産について聴取しておくことをお勧めします。
そして、この段階で調査に漏れがあると相続するかどうかの判断を誤るリスクや、遺産分割協議を繰り返し行う手間が発生します。
(5)相続するかどうかを決める
相続人は被相続人の財産を引き継ぐ(相続する)かどうかを決めることができます。選択肢は三つあります。
単純承認:プラスの財産もマイナスの財産(借金)もすべて引き継ぐ
相続放棄:プラスの財産もマイナスの財産(借金)もすべて引き継がない
限定承認:相続によって得たプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ
ただし、自分のために相続が発生したことを知った日から3ヶ月以内に手続きを行わないと、単純承認したものとみなされます。
したがって、債務の額が確定しない場合や、期限内にどれにするか決められない場合には、家庭裁判所に申し立てをすることで、期間を伸長ができます。
判断できないからといってそのまま放置しないようにして下さい。
なお、限定承認手続は制度上便利な制度ですが、家庭裁判所に予め財産目録の提出が必要であるなど、被相続人の財産や負債のすべてを把握して申述を行う必要がありますので、結構な労力と時間を要します。
単純承認:プラスの財産もマイナスの財産(借金)もすべて引き継ぐ
相続放棄:プラスの財産もマイナスの財産(借金)もすべて引き継がない
限定承認:相続によって得たプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ
ただし、自分のために相続が発生したことを知った日から3ヶ月以内に手続きを行わないと、単純承認したものとみなされます。
したがって、債務の額が確定しない場合や、期限内にどれにするか決められない場合には、家庭裁判所に申し立てをすることで、期間を伸長ができます。
判断できないからといってそのまま放置しないようにして下さい。
なお、限定承認手続は制度上便利な制度ですが、家庭裁判所に予め財産目録の提出が必要であるなど、被相続人の財産や負債のすべてを把握して申述を行う必要がありますので、結構な労力と時間を要します。
3.10ヶ月以内の手続き
遺産分割や相続税の納付といった重要な手続きがまだ残っています。
相続税の申告は期限内に行わないと延滞税の発生など、ペナルティが発生する可能性があります。
以下を読んで、しっかり準備して下さい。
相続税の申告は期限内に行わないと延滞税の発生など、ペナルティが発生する可能性があります。
以下を読んで、しっかり準備して下さい。
(1)遺産分割協議書を作る
相続人と相続財産が確定したら、遺産分割協議を行います。
そして、遺産分割が済んだら、速やかに遺産分割協議書を作成しましょう。
誰がどの財産をどれだけ受け継ぐのか、第三者から見ても分かるように明記する必要がありますし、相続人全員が署名の上、実印を押印しなくてはなりません。
後の手続きのため、遺産分割協議書を複数枚作っておくといいかもしれません。
そして、遺産分割が済んだら、速やかに遺産分割協議書を作成しましょう。
誰がどの財産をどれだけ受け継ぐのか、第三者から見ても分かるように明記する必要がありますし、相続人全員が署名の上、実印を押印しなくてはなりません。
後の手続きのため、遺産分割協議書を複数枚作っておくといいかもしれません。
(2)遺産の種類に応じた相続手続きを行う
遺産分割協議が終われば、遺産の種類に応じて相続の手続きを行っていくこととなります。
預貯金であれば金融機関において名義変更や解約であり、不動産であれば法務局において相続登記を行います。
自動車やバイクなど登録制度がある財産を相続する際には、陸運局などで名義変更などの手続きが必要となりますので、併せて忘れないようにして下さい。
なお、遺産分割協議書がしっかりと作成されていれば、各手続きの申請書に相続人全員の署名捺印は不要となり、各手続き先の書式に応じて署名捺印を繰り返す必要もありません。
しかし、遺産分割協議書に誤りや漏れがあると、再度相続人全員の署名捺印を取る必要が生じますので、この書類作成には、注意深く臨んで下さい。
特に、相続人が海外や遠方に住んでいる場合には、必要書類を郵送するなど時間もかかりますので、相続手続きを早く終わらせるためにも、遺産分割が済み次第できるだけ早く手続きを始めましょう。
預貯金であれば金融機関において名義変更や解約であり、不動産であれば法務局において相続登記を行います。
自動車やバイクなど登録制度がある財産を相続する際には、陸運局などで名義変更などの手続きが必要となりますので、併せて忘れないようにして下さい。
なお、遺産分割協議書がしっかりと作成されていれば、各手続きの申請書に相続人全員の署名捺印は不要となり、各手続き先の書式に応じて署名捺印を繰り返す必要もありません。
しかし、遺産分割協議書に誤りや漏れがあると、再度相続人全員の署名捺印を取る必要が生じますので、この書類作成には、注意深く臨んで下さい。
特に、相続人が海外や遠方に住んでいる場合には、必要書類を郵送するなど時間もかかりますので、相続手続きを早く終わらせるためにも、遺産分割が済み次第できるだけ早く手続きを始めましょう。
(3)相続税を申告し納付する
相続財産が基礎控除額を超える場合には、相続税が発生します。
この場合には、相続税を申告し納税しなければなりません。
なお、申告書の提出先は被相続人が死亡時に住んでいた住所地を所轄する税務署です。
相続税の納付は、被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内に行わなければならず、この期限を過ぎると、延滞税などのペナルティを受ける恐れがあります。
そして、遺産分割協議書が終わっていなくても、期限内に申告しないと延滞税が発生する点も注意を要します。
この場合には、相続税を申告し納税しなければなりません。
なお、申告書の提出先は被相続人が死亡時に住んでいた住所地を所轄する税務署です。
相続税の納付は、被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内に行わなければならず、この期限を過ぎると、延滞税などのペナルティを受ける恐れがあります。
そして、遺産分割協議書が終わっていなくても、期限内に申告しないと延滞税が発生する点も注意を要します。
4.1年以内の手続き
兄弟姉妹以外の相続人には遺留分が認められています。遺留分とは、相続人が最低限相続することができる相続分のことを言います。
たとえば、被相続人が「この相続人には相続させない。」と遺言書に書いてあったとしても、遺留分に相当する相続分は相続することができますが、相続するためには、他の相続人にこの旨を請求(遺留分侵害額請求)しなければなりません。遺留分を侵害されていることが分かった場合には、侵害額に相当する金銭を請求することとなります。
一般的には、内容証明郵便で相手に支払いを求めることとなりますが、話し合いができない場合や話し合いが決裂した場合には、家庭裁判所の調停手続きを利用することも可能です。
なお、2019年7月1日より前に亡くなった方に該当する相続の遺留分を請求する場合には、「遺留分減殺請求」の手続きによります。
たとえば、被相続人が「この相続人には相続させない。」と遺言書に書いてあったとしても、遺留分に相当する相続分は相続することができますが、相続するためには、他の相続人にこの旨を請求(遺留分侵害額請求)しなければなりません。遺留分を侵害されていることが分かった場合には、侵害額に相当する金銭を請求することとなります。
一般的には、内容証明郵便で相手に支払いを求めることとなりますが、話し合いができない場合や話し合いが決裂した場合には、家庭裁判所の調停手続きを利用することも可能です。
なお、2019年7月1日より前に亡くなった方に該当する相続の遺留分を請求する場合には、「遺留分減殺請求」の手続きによります。
5.3年10ヶ月以内の手続き
相続税は遺産分割協議が済んでいなくても、定められた期限内に申告しなければなりません。
しかし、遺産分割協議が成立しないまま申告・納税した場合には、相続税に設けられているさまざまな軽減措置を受けることができません。
軽減措置を受けるためには、相続税の申告時点で、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出し、亡くなってから3年10ヶ月以内に遺産分割協議を成立させ、その後4ヶ月以内に税務署へ更正を請求します。更正を請求すれば配偶者控除といった特例措置が適用されるため、必ず手続きを行いましょう。
なお、司法書士木村事務所においては、提携する税理士もおりますので、この点についてご不明な点がございましたら、適切な専門家をご紹介させていただきます。
しかし、遺産分割協議が成立しないまま申告・納税した場合には、相続税に設けられているさまざまな軽減措置を受けることができません。
軽減措置を受けるためには、相続税の申告時点で、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出し、亡くなってから3年10ヶ月以内に遺産分割協議を成立させ、その後4ヶ月以内に税務署へ更正を請求します。更正を請求すれば配偶者控除といった特例措置が適用されるため、必ず手続きを行いましょう。
なお、司法書士木村事務所においては、提携する税理士もおりますので、この点についてご不明な点がございましたら、適切な専門家をご紹介させていただきます。
6.このほかにもさまざまな手続きが必要
相続に関係する主な手続きをご紹介しました。
しかし実際には、上記以外にも必要となる手続きがあります。亡くなった方によるところとなりますが、公的年金の受給停止や健康保険の手続き、世帯主変更届の提出などは亡くなった日から14日以内に済ませる必要があります。
また、公共料金の解約といった手続きもあります。
すべての手続きをスムーズに完了させるため、やるべきことを確実に把握し、優先順位をしっかりと確認しながら進めていくようにして下さい。
しかし実際には、上記以外にも必要となる手続きがあります。亡くなった方によるところとなりますが、公的年金の受給停止や健康保険の手続き、世帯主変更届の提出などは亡くなった日から14日以内に済ませる必要があります。
また、公共料金の解約といった手続きもあります。
すべての手続きをスムーズに完了させるため、やるべきことを確実に把握し、優先順位をしっかりと確認しながら進めていくようにして下さい。
7.相続の手続きで困ったら司法書士事務所に相談
相続の手続きにはさまざまな種類があり、法律の専門知識を必要とする手続きも少なくありません。
ただでさえ身近な方が亡くなって憔悴する状況で、自身で情報を収集し、すべての手続きをミスなく行うことは困難です。
司法書士は、相続手続きのプロとして多くの方を支え、実績を重ねてきました。
しかし、相続手続きは多くの手続きが必要となり、手間と時間を要しますので、司法書士だけでは解決できない場合もあります。そんな場合には、当事務所の持つ税理士や弁護士など他士業とのネットワークを活用しながら、複雑な手続きをサポートさせていただきます。
ぜひ当事務所にお気軽にご相談ください。
ただでさえ身近な方が亡くなって憔悴する状況で、自身で情報を収集し、すべての手続きをミスなく行うことは困難です。
司法書士は、相続手続きのプロとして多くの方を支え、実績を重ねてきました。
しかし、相続手続きは多くの手続きが必要となり、手間と時間を要しますので、司法書士だけでは解決できない場合もあります。そんな場合には、当事務所の持つ税理士や弁護士など他士業とのネットワークを活用しながら、複雑な手続きをサポートさせていただきます。
ぜひ当事務所にお気軽にご相談ください。