信託とは?仕組み・メリット・注意点・家族と話し合う際の要点を解説
少子高齢化が進む現代、認知症などで自分で財産の管理ができなくなった時のことを心配される方が増えています。
ただ、具体的な対処方法になると、よくわからず不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
そこで、今回は財産管理に役立つ信託についてご説明します。
ただ、具体的な対処方法になると、よくわからず不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
そこで、今回は財産管理に役立つ信託についてご説明します。
1.大切な財産の管理・運用を託す「信託」とは
信託は自分の財産を信頼できる人に託し、管理をしてもらう仕組みです。
信託を行うと、財産の所有権は、形上託された人に移りますが、信託で定めた目的(信託目的。例えば、財産管理の負担を無くすためや、今と変わらぬ生活を今後も維持するためなど。)に従って財産を管理してもらうことになります。
なお、財産を管理して生じた利益は、自分(託した人)のために使ってもらうことも、第三者のために使ってもらうことも選択することができます。
信託を行うと、財産の所有権は、形上託された人に移りますが、信託で定めた目的(信託目的。例えば、財産管理の負担を無くすためや、今と変わらぬ生活を今後も維持するためなど。)に従って財産を管理してもらうことになります。
なお、財産を管理して生じた利益は、自分(託した人)のために使ってもらうことも、第三者のために使ってもらうことも選択することができます。
2.信託の仕組み(委託者・受託者・受益者)
信託について詳しく説明する前に、信託で使われる用語を簡単にご説明します。
委託者:自分の財産を託す人を言います。
受託者:委託者に頼まれて、委託者の財産を管理する人です。
受益者:信託により、利益を受ける人のことを言います。
利益を受け取る権利を受益権といいますが、委託者自身が受益者を兼ねることも可能であり、また、別の人を受益者に指定してもかまいません。
委託者が受益者を兼ねている信託を自益信託、委託者とは別の人が受益者である信託を他益信託と呼んでいます。
信託は、基本的に委託者と受託者の契約で成立するため、信託の目的は委託者と受託者の間で自由に定めることが可能です。
たとえば、自分が認知症になった場合に備えて、管理が大変な不動産を信託したり、生活費を継続的に給付してもらうために、預貯金を信託したり、自分が亡くなった後に、配偶者が変わらず生活費を得られるように管理してもらうことなどが考えられます。
委託者:自分の財産を託す人を言います。
受託者:委託者に頼まれて、委託者の財産を管理する人です。
受益者:信託により、利益を受ける人のことを言います。
利益を受け取る権利を受益権といいますが、委託者自身が受益者を兼ねることも可能であり、また、別の人を受益者に指定してもかまいません。
委託者が受益者を兼ねている信託を自益信託、委託者とは別の人が受益者である信託を他益信託と呼んでいます。
信託は、基本的に委託者と受託者の契約で成立するため、信託の目的は委託者と受託者の間で自由に定めることが可能です。
たとえば、自分が認知症になった場合に備えて、管理が大変な不動産を信託したり、生活費を継続的に給付してもらうために、預貯金を信託したり、自分が亡くなった後に、配偶者が変わらず生活費を得られるように管理してもらうことなどが考えられます。
3.信託の種類(民事信託・商事信託)
信託と聞いて一般の方が思い出すのは、街中で見かける信託銀行の看板かもしれません。
信託銀行が取り扱っている商品は「商事信託」と呼ばれる、営利を目的として運用される信託です。
商事信託は国の免許を受けた信託銀行や信託会社が行う信託であり、営利目的で運用できるよう、信託銀行・信託会社から一定以上の規模の財産を求められるのが通常です。
また、自宅を含む不動産は、よほど広くて収益が見込めるような場合を除けば、対象とならないともされています。
家族間で「老後のために、私に代わって財産を管理してくれないか」と頼む民事信託とは別物と考えておいて下さい。
信託銀行が取り扱っている商品は「商事信託」と呼ばれる、営利を目的として運用される信託です。
商事信託は国の免許を受けた信託銀行や信託会社が行う信託であり、営利目的で運用できるよう、信託銀行・信託会社から一定以上の規模の財産を求められるのが通常です。
また、自宅を含む不動産は、よほど広くて収益が見込めるような場合を除けば、対象とならないともされています。
家族間で「老後のために、私に代わって財産を管理してくれないか」と頼む民事信託とは別物と考えておいて下さい。
4.普及し始めている家族信託
自分が認知症になった場合など、自身で自分の財産の管理が難しくなってきた場合などに、家族に財産を管理してもらう仕組みは、家族信託と呼ばれています。
2020年には、65歳以上の6人に1人が認知症患者であるといわれており、年齢を重ねて自分の財産を管理できなくなるケースも増えています。
このような背景から、意識がはっきりしているうちに、信頼できる人に財産管理を任せる家族信託のニーズが高まり始めました。
また、相続の際に有用である、遺言とは異なるメリットも存在する点から、注目を集めています。
なお、家族信託は法律上の用語ではなく、民事信託のうち家族間で行われる信託を一般的に呼称したものです。
2020年には、65歳以上の6人に1人が認知症患者であるといわれており、年齢を重ねて自分の財産を管理できなくなるケースも増えています。
このような背景から、意識がはっきりしているうちに、信頼できる人に財産管理を任せる家族信託のニーズが高まり始めました。
また、相続の際に有用である、遺言とは異なるメリットも存在する点から、注目を集めています。
なお、家族信託は法律上の用語ではなく、民事信託のうち家族間で行われる信託を一般的に呼称したものです。
5.家族信託を利用するメリット
家族信託の仕組みについて説明しましたが、家族信託にはどのようなメリットがあるのでしょうか。
子ども世代に財産を引き継ぐ方法としては遺言もあり、元気なうちに遺言を書いておくことも可能です。
では、遺言と家族信託ではどう違うのか。詳しく紹介します。
子ども世代に財産を引き継ぐ方法としては遺言もあり、元気なうちに遺言を書いておくことも可能です。
では、遺言と家族信託ではどう違うのか。詳しく紹介します。
(1)認知症を患ってしまう前に自分で対策できる
認知症になってしまうと、自分で自身の財産を管理できなくなります。そんな場合に、自身の子どもであったり家族であれば、自由に自身の預金を引き出したり、不動産を売却したりすることができるでしょうか。
これは、できないんですね。
しかし、これでは介護のためにお金が必要になった場合に困ってしまいますし、住むことがなくなり、管理費用だけ掛かってしまう家を売却することもできないことになってしまいます。
そこで、親を委託者とし、子など信頼できる人に受託者になってもらう信託を行うことで、自分が財産を管理できなくなった後も、受託者が代わりに財産を管理することで、自身の負担を無くすことができ、安心です。
家族信託では、財産の管理処分権は受託者に託しますが、これによって得る利益(受益権)は自身に残す(つまり、委託者が受益者を兼ねる)のが一般的です。
こうすることで、不動産で言えば、修繕などの管理や時期に応じた処分は任せつつ、利益は自分のために使ってもらう(引き続き家に住んだり、生活費などのお金は受託者が銀行預金から下ろして渡すなど。)ことができます。
これは、できないんですね。
しかし、これでは介護のためにお金が必要になった場合に困ってしまいますし、住むことがなくなり、管理費用だけ掛かってしまう家を売却することもできないことになってしまいます。
そこで、親を委託者とし、子など信頼できる人に受託者になってもらう信託を行うことで、自分が財産を管理できなくなった後も、受託者が代わりに財産を管理することで、自身の負担を無くすことができ、安心です。
家族信託では、財産の管理処分権は受託者に託しますが、これによって得る利益(受益権)は自身に残す(つまり、委託者が受益者を兼ねる)のが一般的です。
こうすることで、不動産で言えば、修繕などの管理や時期に応じた処分は任せつつ、利益は自分のために使ってもらう(引き続き家に住んだり、生活費などのお金は受託者が銀行預金から下ろして渡すなど。)ことができます。
(2)2世代・3世代先の相続を指定することができる
信託では、遺言では不可能である2世代・3世代先の相続を指定することもできます。
遺言の場合、自分の財産を誰かに相続させることは指定できますが、その後の指定はできません。
「自分が亡くなった後は配偶者に相続させ、配偶者が亡くなった後は子どもに相続させる」と書いた遺言は認めらません。
しかし、信託であれば、受益者が亡くなった後の次の受益者を指定することで、2世代・3世代先でも財産を引き継ぐ人を指定することができます。
先祖代々守ってきた土地の相続や、家族で経営していた企業の株式を自分の考えどおりに承継したい場合などは、特に活用できるでしょう。
遺言の場合、自分の財産を誰かに相続させることは指定できますが、その後の指定はできません。
「自分が亡くなった後は配偶者に相続させ、配偶者が亡くなった後は子どもに相続させる」と書いた遺言は認めらません。
しかし、信託であれば、受益者が亡くなった後の次の受益者を指定することで、2世代・3世代先でも財産を引き継ぐ人を指定することができます。
先祖代々守ってきた土地の相続や、家族で経営していた企業の株式を自分の考えどおりに承継したい場合などは、特に活用できるでしょう。
(3)倒産隔離機能により財産を守ることができる
信託された財産には倒産隔離機能があります。
これは、信託を行った後で委託者や受託者が破産しても、信託財産は影響を受けないようにする機能です。
また、受託者が信託と無関係の債務を負っても信託財産には影響がなく、仮に受託者が自己破産しても、信託財産が没収されることはありません。
ただし、自分の借金を逃れようと自分を委託者兼受益者とする信託などを行ったとしても、自分が自己破産すれば受益権が差し押さえられてしまいます。
また、債権者を害することを知って信託を行った場合は、詐害信託として信託が取り消されるため、借金を免れることを目的には信託することはできません。
これは、信託を行った後で委託者や受託者が破産しても、信託財産は影響を受けないようにする機能です。
また、受託者が信託と無関係の債務を負っても信託財産には影響がなく、仮に受託者が自己破産しても、信託財産が没収されることはありません。
ただし、自分の借金を逃れようと自分を委託者兼受益者とする信託などを行ったとしても、自分が自己破産すれば受益権が差し押さえられてしまいます。
また、債権者を害することを知って信託を行った場合は、詐害信託として信託が取り消されるため、借金を免れることを目的には信託することはできません。
6.家族信託を利用する際の注意点
家族信託には多くのメリットがありますが、利用する上での注意点もあります。
メリットだけに注目せず、注意点をしっかりと理解しておくことで、「こんなはずではなかった」という事態を防げると思います。
一つひとつ見ていきましょう。
メリットだけに注目せず、注意点をしっかりと理解しておくことで、「こんなはずではなかった」という事態を防げると思います。
一つひとつ見ていきましょう。
(1)信託には節税効果はない
まず注意しなくてはいけないポイントは、信託には節税の効果はないという点です。
信託はあくまで財産を託す制度であり、節税を目的とした利用は想定されていません。
単に財産を管理しているだけの受託者には所得税が課税されませんが、信託財産から利益が生じた場合には、利益を受けた人に課税がなされるため、受益者に所得税が課税されます。
このため、財産を管理する受託者は税金の心配はしなくて済みます。
また、信託財産は委託者から切り離されているため、委託者にも原則所得税は課税されません。もっとも、委託者が受益者を兼ねている場合(自益信託の場合)には、受益者として所得税が課税されるため注意しましょう。
そして、受益権をベースに課税が考えられますから、受益者に相続があった場合には、二次受益者には、相続税が課せられることとなります。
信託はあくまで財産を託す制度であり、節税を目的とした利用は想定されていません。
単に財産を管理しているだけの受託者には所得税が課税されませんが、信託財産から利益が生じた場合には、利益を受けた人に課税がなされるため、受益者に所得税が課税されます。
このため、財産を管理する受託者は税金の心配はしなくて済みます。
また、信託財産は委託者から切り離されているため、委託者にも原則所得税は課税されません。もっとも、委託者が受益者を兼ねている場合(自益信託の場合)には、受益者として所得税が課税されるため注意しましょう。
そして、受益権をベースに課税が考えられますから、受益者に相続があった場合には、二次受益者には、相続税が課せられることとなります。
(2)不動産登記の手続きが伴う
信託財産に自宅の土地・建物など不動産が含まれる場合は不動産登記(いわゆる名義替え)の手続きをしなければなりません。
信託は、実質的には受益者のために財産を管理する仕組みですが、形式的には、受託者に所有権が移ることになります。
このため、受託者に所有権が移ったことと、信託の対象になっていることを登記上明らかにしなければならず、委託者と受託者が協力して手続きしなければなりません。
また、これと併せて、信託契約によって定めた事項のうち、法律上要求されている内容を登記する必要もあります。信託の登記は複雑なため一般の方が行うことは現実的ではありませんにので、司法書士へのご相談をおすすめします。
信託は、実質的には受益者のために財産を管理する仕組みですが、形式的には、受託者に所有権が移ることになります。
このため、受託者に所有権が移ったことと、信託の対象になっていることを登記上明らかにしなければならず、委託者と受託者が協力して手続きしなければなりません。
また、これと併せて、信託契約によって定めた事項のうち、法律上要求されている内容を登記する必要もあります。信託の登記は複雑なため一般の方が行うことは現実的ではありませんにので、司法書士へのご相談をおすすめします。
(3)信託できる財産と信託できない財産
信託の対象となる財産に関しては、信託法において特に制限はありません。
このため、財産的な価値がある物であれば原則として信託の対象にできます。
ただし、その他の法律や実務上の理由により、信託の対象にすることが現実的に難しい財産はあります。
まず、農地は所有権を移転するために農地法で定められた許可を得なければなりません。
そして、現時点では信託を目的とした許可を得ることが難しいため、事実上は信託の対象にすることは難しい状況にあります。
また、預金債権は銀行との間で譲渡禁止の特約が付けられていることが多く、やはり信託の対象にできませんし、年金受給権のように本人しか持てないとされている権利も信託の対象にはなりません。
したがって、預金を信託したい場合には、信託専用口座を作って管理することになります。
このため、財産的な価値がある物であれば原則として信託の対象にできます。
ただし、その他の法律や実務上の理由により、信託の対象にすることが現実的に難しい財産はあります。
まず、農地は所有権を移転するために農地法で定められた許可を得なければなりません。
そして、現時点では信託を目的とした許可を得ることが難しいため、事実上は信託の対象にすることは難しい状況にあります。
また、預金債権は銀行との間で譲渡禁止の特約が付けられていることが多く、やはり信託の対象にできませんし、年金受給権のように本人しか持てないとされている権利も信託の対象にはなりません。
したがって、預金を信託したい場合には、信託専用口座を作って管理することになります。
7.家族信託の契約手続きのおおまかな流れ
それでは家族信託を行うとして、具体的にどのような流れで進めていけばいいでしょうか。大きな流れは以下のようになります。
①家族で話し合い合意する。
②決まった内容について、公証役場で信託契約書にする。
③不動産などの名義変更の手続きを進める。
④預金(現金)は専用口座を開設し、管理する。
まず、信託契約の内容を家族で話し合います。話し合いが終わり信託契約の内容が決まったら、合意した内容を契約書にします。
契約書の内容に不安があったりどのようにすればいいか分からない場合は、司法書士など専門家に相談しましょう。
また、契約書は、公証役場で公正証書にしておくことが一般的です。
信託口となる銀行口座を作成するのにも、公正証書とされていないと、手続きできないこともあります。
契約書が完成したら、不動産の名義変更など手続きを進めます。
司法書士に依頼の上、不動産の名義変更登記を行って下さい。
なお、預金(現金)は信託専用口座を作って管理する必要があります。
ただし、信託専用口座であることが口座名義から明らかになる口座を開けるかどうかは、金融機関によって異なっています。
このため、事前に金融機関と相談して口座を開けるかどうか、その際の必要書類は何かについて、あらかじめ確認することが望ましいでしょう。
①家族で話し合い合意する。
②決まった内容について、公証役場で信託契約書にする。
③不動産などの名義変更の手続きを進める。
④預金(現金)は専用口座を開設し、管理する。
まず、信託契約の内容を家族で話し合います。話し合いが終わり信託契約の内容が決まったら、合意した内容を契約書にします。
契約書の内容に不安があったりどのようにすればいいか分からない場合は、司法書士など専門家に相談しましょう。
また、契約書は、公証役場で公正証書にしておくことが一般的です。
信託口となる銀行口座を作成するのにも、公正証書とされていないと、手続きできないこともあります。
契約書が完成したら、不動産の名義変更など手続きを進めます。
司法書士に依頼の上、不動産の名義変更登記を行って下さい。
なお、預金(現金)は信託専用口座を作って管理する必要があります。
ただし、信託専用口座であることが口座名義から明らかになる口座を開けるかどうかは、金融機関によって異なっています。
このため、事前に金融機関と相談して口座を開けるかどうか、その際の必要書類は何かについて、あらかじめ確認することが望ましいでしょう。
8.家族信託について家族と話し合う際のポイント
家族信託をするにあたって、一番大切なポイントは家族との話し合いです。
まずは、財産について現状がどうなっているか、何も対策を取らなかったらどうなるかを情報共有し、その上で今後の方針を決めます。
このときにも、親の希望だけを押し付けず、また、子どもは自分の権利を一方的に主張することもなく、互いに今後どのように過ごしていきたいか考えることが大切です。
家族信託の場合には、基本的に現状の生活、生活水準を維持するために、何をすれば良いか、どうなれば良いかを考えるといいと思います。
信託したあとのことも含め、信託契約書の作成、受託者としての事務など、分からないことが出てきた段階で、弁護士や司法書士などの専門家にご相談ください。
専門家であれば法律的なアドバイスはもちろん、これまでの実務での経験などから、より依頼者に合ったご提案ができると思います。
まずは、財産について現状がどうなっているか、何も対策を取らなかったらどうなるかを情報共有し、その上で今後の方針を決めます。
このときにも、親の希望だけを押し付けず、また、子どもは自分の権利を一方的に主張することもなく、互いに今後どのように過ごしていきたいか考えることが大切です。
家族信託の場合には、基本的に現状の生活、生活水準を維持するために、何をすれば良いか、どうなれば良いかを考えるといいと思います。
信託したあとのことも含め、信託契約書の作成、受託者としての事務など、分からないことが出てきた段階で、弁護士や司法書士などの専門家にご相談ください。
専門家であれば法律的なアドバイスはもちろん、これまでの実務での経験などから、より依頼者に合ったご提案ができると思います。
9.信託で困ったら司法書士木村事務所にご相談ください。
信託は財産管理の仕組みとして注目されていますが、手続きが複雑で、一般の方が自分一人で完結させるには難しいと考えます。
当事務所では、信託のご相談にお答えできるよう万全の態勢を準備するとともに、必要となる手続きのご依頼も承ります。
また、弁護士や税理士などの他士業の専門家とのネットワークもあるため、不安解消にお役立ちできると思います。
ぜひ、当事務所にお気軽にご相談ください。
当事務所では、信託のご相談にお答えできるよう万全の態勢を準備するとともに、必要となる手続きのご依頼も承ります。
また、弁護士や税理士などの他士業の専門家とのネットワークもあるため、不安解消にお役立ちできると思います。
ぜひ、当事務所にお気軽にご相談ください。