こんにちは、広島の司法書士の木村です。
今回は、先日投稿した相続法改正記事のうち、
自筆証書遺言の方式緩和
について書いていきます。
と、その前に、ここで整理をしていきます。
遺言は、本人の最終の真意であることを確認するため、また、偽造や変造を防止するために、厳格に要式が定められた行為とされています。
したがって、要式に違反して作成された遺言は、
本人の最終の意思であることが確認できない
または、
偽造や変造されたもの
とされ、無効とされてしまいます。
そのため、遺言は、法律に定められた要式に則って作成されなければ、意味が無いということになります。
遺言には、
(1)自筆証書遺言
(2)公正証書遺言
(3)秘密証書遺言
の3種類があります。
※ なお、その他にも、死亡が差し迫った方や船舶で遭難した方の遺言等、特別の方式に則ってする遺言もありますが、通常考えられる遺言は上記3種類と考えられますので、これらは今回は説明を省きます。
簡単に上記の遺言の概略について説明すると、
(1)自筆証書遺言
→ 遺言者が、遺言の全文、日付、氏名を自筆し、これに押印することによって成立する遺言です。
以下(2)公正証書遺言と異なり、自宅で作成することができるため、費用が掛からないという利点がありますが、先にご説明したとおり、要式に誤りがあると遺言自体が無効となりますから、現時点では、方式としてあまりお勧めしません。また、保管が自宅等でされますから、管理不十分による紛失や災害による消失、相続人による隠匿や偽造の恐れもあります。
(2)公正証書遺言
→ 遺言を公正証書によって作成するものです。公証役場(公証役場に赴けない方は、公証人が自宅まで来訪してくれます。)において、公証人・証人2人の立ち会いの下、作成される遺言で、原本が公証人役場に保存されるため、紛失、偽造の恐れがありません。また、公証人立ち会いの下で作成される遺言ですから、要式に誤りがありません。
(3)秘密証書遺言
→ 自筆証書遺言と異なり、自筆による必要はありませんが、遺言の作成は自分でするけれども、遺言を入れた封書は公証人に提出して公証を受ける遺言です。遺言の内容は誰も知ることができませんが、遺言の存在は明確にすることができます。
遺言書で作成して封書に入れるところまでは、遺言者がすることになりますから、要式に誤りがあった場合には、やはり無効となります。公証人の関与を求める方式になりますから、折角公証人の関与を求めるのであれば、(2)公正証書遺言で作成することをお勧めします。
と遺言の方式についての整理が終わったところで、
今回、改正の対象となった遺言の方式は、
(1)自筆証書遺言
についてです。
改正は、今年の1月13日から施行されました。
改正点は、以下の二つです。
① 自筆証書遺言に遺産目録を添付する場合、この遺産目録については、自書することなくパソコン等で作成することが可能となったこと。
② ①で添付した遺産目録には、毎頁に署名・捺印が必要となったこと。
今般の改正により、自筆証書遺言について、遺言の本文については自筆する必要があることは変わりませんが、遺産目録については、パソコン等によって作成することや、遺言者以外が代筆したものであったり、登記事項証明書や預金通帳のコピー等財産が特定できる資料の写しを添付する形でも、要式に違反しないこととなりました。
ただし、遺産目録の毎頁には、本文と一体であることを示すためにも、署名・捺印は必要となります。
この改正は、今年の1月13日から施行されましたが、本年1月13日以降に作成された自筆証書遺言に適用されます。
したがって、作成は1月13日以前で、相続の開始が1月13日以後であったとしても、改正前の条文に従い、遺産目録を含めすべて自書したものが必要となりますので、注意する必要があります。
なお、
令和2年7月10日施行予定
として、
自筆証書遺言を法務局において保管することを可能とする、遺言書保管法
が施行される予定です。
この法律が施行されれば、自筆証書遺言の欠点であった紛失や消失、隠匿や偽造の恐れを払拭させる制度が創設されることになります。
また、法律に則った要式であることの形式的なチェックも、法務局においてなされることになっています。
ただし、あくまで形式的なチェックですので、内容に無効な点があるか等の実体的なチェックはなされませんので、司法書士や弁護士によるチェックを受けてもらう等の対策は必要になるのではないでしょうか。
今後は、公正証書遺言と並んで、自筆証書遺言の利用頻度も増えるかもしれません。
今回は、遺言の方式について整理をしながら、今般の相続法改正点について説明させていただきました。
まだまだ相続法改正点はありますので、追ってご説明させていただきます。
それでは、また。
司法書士木村事務所 広島 相続・遺言
不動産 相続登記