こんにちは、広島の司法書士木村洋佑です。
所有者不明土地の問題、騒がれてますよね。これって、何が問題かご存じですか?
以前、相続登記はお済みですか?の記事にも掲載したとおり、相続って放置すれば放置するほど、解決が困難になるんです。
簡単におさらいをさせてもらうと、土地を相続する人にさらに相続が起きてしまえば、芋づる式に相続人が増えていくという話。
最初の相続が開始したときに、誰がその土地を取得するのかを話し合って適切に処理しておけば、最初の相続人間の話で済んだのに、放置してしまったが故に、さらに話し合いをしなければいけないメンバーが増えてしまった。
ですが、今問題になっているのは、ここからさらに放置期間が経ち、相続人がみんな亡くなってしまった場合(お家の断絶)やあまりに相続人が多すぎて、行政の持つ情報では相続人全員の住居所が特定できないなどの場合です。
まさに、所有者が不明(または見つけられない、特定できない)というケースですね。
この所有者不明の土地、日本全国で面積で計算すると、全国の私有地の2割に該当し、九州の面積を上回る規模らしいんです。
地方では、人口が減り続けている上、利用見込みや資産価値が低下してしまった土地は、そのまま放置するしかありません。費用を掛けてまで手続をする必要がないからです。
じゃあどうするか。
政府は、この度、これに対応すべく所有権を放棄する制度の創設や、相続手続を義務化する方向に向かっています。
また、併せて、所有者不明土地の売却を可能にする制度の創設を考えているようです。
所有者不明土地を売却可能に 政府、法案提出へ ↓
https://www.sankei.com/politics/news/190219/plt1902190009-n1.html
この制度が実現すれば、
- 隣の土地を買いたいけど、長年誰が所有しているか分からない
場合にも、購入することができるなど、所有者不明土地の有効な活用にも繋がるかもしれません。
今後とも見守る必要がありそうですね。経過報告いたします!
広島の司法書士木村洋佑でした。
司法書士木村事務所 広島 相続・遺言
不動産 相続登記